健康保険での対応

当院は接骨院です。その為、各種保険対応が可能です。しかし、健康保険を使用するのにはルールがあります。

そのルールを守りながら使用するのが原則です。

基本的には、捻挫、打撲、骨折、脱臼、挫傷ケガのみ対応となります。

 

 

①ケガなので数年前から・・・〇カ月前からというのは慢性扱いとなり保険適応外となります。ご注意を!

 いつ?どこで?何をしてどのように?どこを痛めた。という負傷原因がはっきりしている物に限ります。

 仕事のケガは労災になります。日常的な怪我・痛み・スポーツ時のケガ・痛みなどです。

 

  例①テニスコートでテニスの練習中、フォアハンドでボールを打った際に、右肘の内側部を捻り痛めた。

  例②自宅で掃除中に、重い荷物を持ち上げようとしてしゃがんだ際に、腰の後面を捻り痛める。  など

 

②健康保険が使用できる判断をするのは各市町村・保険組合(大きな会社)などの保険対応の判断です。その為、埼玉県や市町村にによっては先に全額負担をしてから、後日、市役所などで手続きなどを済ませて自ら7割分を請求するのが一般的です。

その代理請求が受任医療払い制度とういうもので、接骨院などで3割分をお支払いするといのが群馬県の市町村では主になっています。ただし、ごまかしなどは効かないのでご注意を!後日、全額請求をされます。

 

③整形外科にて先に診断をされた場合・・・

 身体を痛めて先に整形外科に受信するには一般的にごくあたりまえのことですが、先に医師が診断をした時点で、接骨院での保健は適応できません。

理由として、保険を使用する際にレセプトという用紙に本人、世帯主、扶養者の名前をご本人に記入していただきます。

そのレセプト用紙が市町村や組合などの担当者に届いた際に、整形外科と接骨院から二枚届くと重複になってしまう為、保険は無効となります。

それを防ぐためには、当院に最初に来院して頂きかかりつけの医師に紹介状当院から病院やクリニックにお電話させていただいてます。医師から接骨院の通院許可がでれば整形外科と接骨院の併用が可能です。

最初に整形外科に来院された方でも医師の許可を得れば接骨院との併用は可能です。

許可は口頭でも大丈夫です。

 

④例外として、保険組合によってはお薬が出ている期間は整形外科との併用がNGと記載のある場合もございます。

その場合はご相談ください。

 

⑤健康保険内では・ストレッチ指導・運動療法・トレーニング指導などはできません。

 身体のメンテナンスなどは保険外となります。ご了承ください。

 

⑥接骨院同士の保険適応は原則できません。

 

⑦通院を終えてから数カ月以内に組合・国保・協会健保・ガリバーさんなどから照会がくる場合があります。

その場合は期日までに記入の仕方をご相談いただくか、領収証などみて正しく記入して提出してください。

※間違うと当院も請求できず、患者様も請求される場合もございます。ご注意を!